2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
このような働き方の方々につきましては、基本的には個人で事業を行う個人事業主であると考えられますけれども、先ほど労働基準局長の方からも答弁ありましたとおり、形式的には請負契約を締結して業務を行っていたとしても、実質的には発注者の指揮命令を受けて仕事に従事しているなどの実態があれば、労働基準法上の労働者と判断される場合もあると考えられます。
このような働き方の方々につきましては、基本的には個人で事業を行う個人事業主であると考えられますけれども、先ほど労働基準局長の方からも答弁ありましたとおり、形式的には請負契約を締結して業務を行っていたとしても、実質的には発注者の指揮命令を受けて仕事に従事しているなどの実態があれば、労働基準法上の労働者と判断される場合もあると考えられます。
とは、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者であると解しており、」「請負契約等により大学の校務の一部を請け負った個人事業主については、学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため、職員には当たらず、したがって、学校教育法上授業担当教員となることができると解される講師」「として発令することはできない。」と書いてあります。
今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
そして、先ほどお話が出ましたけれども、著しく短い工期での契約締結の禁止ということを盛り込んでいるんですけれども、併せて、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対しましても許可行政庁が勧告、公表できることにしましたので、建設業者が通常必要と認められるような工期、働き方改革も入れ込んでそういった工期を提示したにもかかわらず、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合には発注者も勧告の対象
あと十分しかないのでちょっとコンパクトにお願いしたいんですが、先ほどおっしゃった令和元年の新担い手三法で著しく短い工期の請負契約を禁止して、それをしっかりと担保できるように、違反者がいた場合には、ホットラインを設けて、建設事業者なりどなたかからホットラインに電話がかかってきたら国交省でチェックをして大臣からしっかりと勧告、公表するという、立入検査はもちろんやってもらいます、そういう仕組みをつくりました
例えば、A社で雇用されている労働者が、育児休業中にB社と、全く別の会社と請負契約を締結して仕事をするということは法律上可能でしょうか。 全部通告しております。
○西村(智)委員 つまり、今のお答えは、B社と請負契約を締結して仕事をすることは法律上可能であるということだと思います。 その場合、休業中の就労の賃金と育児休業給付の合計額によって給付の減額調整が行われるんですけれども、ほかの会社と請負契約で働いているという場合に報酬を得るということになりますと、その報酬は、この法案で言うところの、要するに減額調整が行われるというものの賃金に含まれるのかどうか。
これ以上社会保険とか雇用保険関係でやはり企業の負担が増えていけば、どうしても正社員はもう、じゃ、やめておこうと、短期間雇用の非正規雇用が増えたり、あるいは、いわゆる従業員ではなくてギグワーカーとして請負契約をするような、そんな仕事をする労働者が増えるという、雇用環境が極めて悪化する要因にも私はこれなり得るというふうに思うんです。
総務省、当該自治体と業務請負契約がある企業や、当該自治体が実施する入札や契約についての競争に参加が予想される民間企業からの特別職非常勤職員の任用は除外されるのか、されないのか。どうですか。
自治体が外部人材を任用する場合に、当該自治体と業務請負契約がある企業や、当該自治体が実施する入札や契約についての競争に参加が予想される民間企業からの任用は、法令により制限するものではございません。実行上、適切に対応するべきものと考えております。
○和田政府参考人 一般に、請負契約につきましては、契約の内容に不適合がある場合には民法に基づく責任が生じますが、これは請負契約の発注者が公的主体であるか民間事業者であるかによる相違がございません。 このことを前提に、住宅品質確保法では、発注者が誰であるかにかかわらず、請負契約により新築住宅を引き渡した者には十年間の瑕疵担保責任を定めております。
いろいろ対面でやるということ、例えば、委員の質問の通知の中で、高齢者医療確保法の領収書とか貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請企業に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、投資信託の約款、マンションの管理業務委託契約の書面原則が撤廃されなかったというようなこと。
受注者は、当たり前ですけど、工事請負契約において、設計図書に従って工期内に工事を完成させるということが義務でございますが、今回、設計図書に適合しない不具合事象が発生したと、これほど多くの箇所で発生したというのは大変遺憾であります。
○政府参考人(井上智夫君) 受注者からありました協議が未決定のままとの報告につきましては、武田先生への事前御説明の際には工事請負契約書の第五十五条に基づく協議が行われるべきであった旨の説明をさせていただきましたが、これは少し私どもの間違いでございまして、ここでおわびして訂正させていただきますが、改めて本工事の内容や経過等を確認させていただきました。
何が変わっているかというと、ウォーターフォールとは違うということだと思っておりますが、その上で、開発対象全体の要件、仕様を確定してから開発を行うウォーターフォールとは異なり、アジャイル開発は、そのプロセスの中で、機能の追加、変更、優先順位の変更、先行リリース部分の改善などに柔軟に対応することができる手法です、そのため、本版は、あらかじめ特定した成果物の完成に対して対価を支払う請負契約ではなく、ベンダー
このような契約変更を行うことについては、受注者との間で締結をいたしました当初の建設工事請負契約書にも明記されているところでございます。 いずれにいたしましても、建設工事を、建設工事の契約変更に当たっては、関係法令、また個々の契約書に基づいて設計図等の変更及びこれに伴う請負代金の変更について適切に実施をされているものと、問題ないものと考えております。
デジタル化が進んで行政文書が電子化されていくと、実は私は大きなエアポケットが生じるんじゃないかなと強い懸念を持っておりまして、それは、例えば請負契約、ゼネコンが施主さんとの請負契約を結んだら、例えば五十億以上の工事ですと今六十万円の印紙を張ります。これは、電子化された文書なら印紙税は要らないという理解ですけれども、正しいですか。 ちょっと委員長、お許しいただいていいですか。
既に、新担い手三法におきまして、御指摘ございました著しい短い工期、これを請負契約は締結してはならないということにいたしまして、本年七月には、中央建設業審議会において工期に関する基準、これが作成されたところでございます。 また、建設業法令遵守ガイドラインを改定いたしまして、さまざまな機会を捉えまして、元下問わず、周知徹底を図っているところでございます。
○田嶋委員 したがって、外注というのは法律用語じゃないということですけれども、一般用語ですけれども、請負契約ということですと、委託という概念の中に外注も入るんですよ。そうじゃありませんか。大臣はどういう理解ですか。
○藤木政府参考人 大変恐縮でございますが、外注というのはいわゆる請負契約でございまして、まさに一定の成果物を発注するというのが外注ということでございます。よろしゅうございますか。
○藤木政府参考人 似たような概念であることは間違いございませんが、請負契約と委託契約は民法上も別の概念であるというふうに理解してございます。
○大門実紀史君 その別に出してもらう書類も、今のところ聞いているところによれば、支払調書とか源泉徴収票とか、あるいは請負契約書と。ただ、これは、仕事を頼む方にとっては別に義務になっているものではありませんので、場合によってはメールで頼んだり、いろいろなことがあるわけですね、現場では。電話一本でやる仕事もあるわけですね。
二つ目が、サブリース契約は、賃貸借契約や業務委託契約、請負契約などの複合契約である。そこには賃貸借契約も含まれるので、当然に借地借家法の適用を受けることから、借地借家法第三十二条の家賃減額請求権を有する。しかし、判例によりましては、減額請求を認める場合と、共同事業体としての信義則上、請求権の行使を認めないという立場もございます。
もう一つは、私もペンキ屋の息子なので、この業界の慣例がわかるというか、なかなか、雇用契約書や請負契約書が書面で一々存在するかと言われると、結構難しいところが多分あります。そうすると、実態に応じた柔軟な支援策ということを考えてあげないと手が届かないと思います、現場まで。そういった柔軟な支援策ということも、国交省として、厚労省とよく協議をしながら進めていただきたい。
一方で、個人事業者としてこういった性風俗関連特殊営業との関係で請負契約に基づき働いている方というのがおられます。典型的には、いわゆるセックスワーカーと言われる方、それからアダルトビデオの監督、女優、男優、こういったフリーランス的な働き方をしている方でございます。こういった方は、風営法上の性風俗関連特殊営業には該当いたしません。
数年前の話になりますが、森友学園は、小学校開校をめぐる補助金や設置認可の申請に当たり、国や大阪府などに金額の異なる工事請負契約書を提出していたことなどが発覚しました。その後、小学校開校を断念した形となり、資金繰りが悪化し、二〇一七年四月に民事再生法の適用を申請しました。